ADR[Alternative Dispute Resolution]とは
ADR[Alternative Dispute Resolution]とは、裁判(訴訟)以外での紛争解決手続きのことであり、「調停」のことです。
2007年4月1日にADR促進法が施行され、当協会ADRセンターも2008年9月22日に法務大臣よりADR機関として認証されました。
日本初の「対話促進型調停」により、産業カウンセラーの調停員が双方の言い分を傾聴し、相互理解を深めることでWIN-WINの円満解決へのお手伝いをします。
調停について
内容の詳細は、一般社団法人 日本産業カウンセラー協会のADRセンターのページをご覧ください。(一般社団法人 日本カウンセラー協会の本部のサイトへ、別ウィンドウで移動します)
調停の対象となる紛争(トラブル)内容
(1) 男女間の維持調整に関する紛争(離婚、夫婦関係の調整、婚約破棄、子どもの認知等)
(2) 個別労働関係紛争(解雇、賃下げ、セクハラ、職場のいじめ等)
調停の方法
原則として当事者同席の上、話し合いによる解決を目指します。
- 担当
- 紛争分野の専門的能力をもつ産業カウンセラーが担当いたします。
- 解決までの期間
- 調停回数4回以内または3ヵ月以内での解決を目指します。
- 調停申立時の費用
- 27,000円(税込)(1回目の調停費用を含む)です。協会の会員は23,000円(税込)です。
2回目以降は、双方6,000円(税込)ずつになります。
相談料は無料です。正式に調停を申し立てる時に、費用が発生いたします。
※和解成立時の成立手数料が別途必要になります。
お申し込み先
ADR専用電話:052-618–7852
受付:月~金(祝日を除く) 9:00~17:00
「ADRの件で」・・・と受付に伝えてください。
ADR事務局より、電話もしくは面談にて、今後の手続きの詳細についてご案内いたします。
インターネットでのお申し込みは、「お問い合わせ」より行ってください。